健康保険法施行規則 第118条(日雇特例被保険者手帳の返納)
- 日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
- 2.日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
- 3.法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行うものとする。
この条文の基本情報
日雇特例被保険者手帳の返納とは何ですか?
定義日雇特例被保険者手帳の返納とは、健康保険法施行規則第118条に定められた規定で、「日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第118条(日雇特例被保険者手帳の返納)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第118条の条文原文は「日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第118条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第118条の前の条は健康保険法施行規則第117条です。
- 健康保険法施行規則第118条の次の条は健康保険法施行規則第119条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/118