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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第119条(確認)

  1. 日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。
  2. 2.協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

確認とは何ですか?

定義確認とは、健康保険法施行規則第119条に定められた規定で、「日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第119条(確認)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第119条の条文原文は「日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第119条は第四章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第119条の前の条は健康保険法施行規則第118条です。
  7. 健康保険法施行規則第119条の次の条は健康保険法施行規則第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/119

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