健康保険法施行規則 第120条(被扶養者の届出)
- 日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。
- 2.日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
- 3.日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を協会又は委託市町村に届け出なければならない。
この条文の基本情報
被扶養者の届出とは何ですか?
定義被扶養者の届出とは、健康保険法施行規則第120条に定められた規定で、「日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第120条(被扶養者の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第120条の条文原文は「日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第120条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第120条の前の条は健康保険法施行規則第119条です。
- 健康保険法施行規則第120条の次の条は健康保険法施行規則第121条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/120