健康保険法施行規則 第121条(受給資格者票に係る準用)
第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、同条第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
受給資格者票に係る準用とは何ですか?
定義受給資格者票に係る準用とは、健康保険法施行規則第121条に定められた規定で、「第四十八条(第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第121条(受給資格者票に係る準用)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第121条の条文原文は「第四十八条(第三項を除く。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第121条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第121条の前の条は健康保険法施行規則第120条です。
- 健康保険法施行規則第121条の次の条は健康保険法施行規則第122条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/121