健康保険法施行規則 第122条の2(処方せんの提出)
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。
この条文の基本情報
処方せんの提出とは何ですか?
定義処方せんの提出とは、健康保険法施行規則第122条の2に定められた規定で、「法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第122条の2(処方せんの提出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第122条の2の条文原文は「法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所におい…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第122条の2は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第122条の2の前の条は健康保険法施行規則第122条です。
- 健康保険法施行規則第122条の2の次の条は健康保険法施行規則第123条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第122条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第122条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/122_2