健康保険法施行規則 第123条(療養費の支給の申請)
日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。
この条文の基本情報
療養費の支給の申請とは何ですか?
定義療養費の支給の申請とは、健康保険法施行規則第123条に定められた規定で、「日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第123条(療養費の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第123条の条文原文は「日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第123条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第123条の前の条は健康保険法施行規則第122条の2です。
- 健康保険法施行規則第123条の次の条は健康保険法施行規則第124条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/123