健康保険法施行規則 第124条(移送費の支給の申請)
前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。
この条文の基本情報
移送費の支給の申請とは何ですか?
定義移送費の支給の申請とは、健康保険法施行規則第124条に定められた規定で、「前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第124条(移送費の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第124条の条文原文は「前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第124条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第124条の前の条は健康保険法施行規則第123条です。
- 健康保険法施行規則第124条の次の条は健康保険法施行規則第125条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/124