健康保険法施行規則 第125条(傷病手当金の支給の申請)
- 日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第四十三条に規定する日雇労働被保険者であるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第一項の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。
- 2.第百二十三条の規定は、法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。
この条文の基本情報
傷病手当金の支給の申請とは何ですか?
定義傷病手当金の支給の申請とは、健康保険法施行規則第125条に定められた規定で、「日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第125条(傷病手当金の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第125条の条文原文は「日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第125条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第125条の前の条は健康保険法施行規則第124条です。
- 健康保険法施行規則第125条の次の条は健康保険法施行規則第126条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/125