健康保険法施行規則 第126条(埋葬料の支給の申請)
法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
この条文の基本情報
埋葬料の支給の申請とは何ですか?
定義埋葬料の支給の申請とは、健康保険法施行規則第126条に定められた規定で、「法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第126条(埋葬料の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第126条の条文原文は「法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第126条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第126条の前の条は健康保険法施行規則第125条です。
- 健康保険法施行規則第126条の次の条は健康保険法施行規則第127条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/126