健康保険法施行規則 第138条(任意継続被保険者の保険料納付)
- 任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
- 2.前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。
- 3.法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
任意継続被保険者の保険料納付とは何ですか?
定義任意継続被保険者の保険料納付とは、健康保険法施行規則第138条に定められた規定で、「任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第138条(任意継続被保険者の保険料納付)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第138条の条文原文は「任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第138条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第138条の前の条は健康保険法施行規則第137条です。
- 健康保険法施行規則第138条の次の条は健康保険法施行規則第139条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/138