健康保険法施行規則 第139条(任意継続被保険者の保険料の前納)
- 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
- 2.任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
この条文の基本情報
任意継続被保険者の保険料の前納とは何ですか?
定義任意継続被保険者の保険料の前納とは、健康保険法施行規則第139条に定められた規定で、「任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第139条(任意継続被保険者の保険料の前納)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第139条の条文原文は「任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第139条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第139条の前の条は健康保険法施行規則第138条です。
- 健康保険法施行規則第139条の次の条は健康保険法施行規則第140条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/139