健康保険法施行規則 第141条(還付の請求)
- 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
- 三前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
- 四次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- 二イに掲げる以外の者還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
- 五還付を受けようとする理由
- 2.前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
- 一任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
- 二先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
還付の請求とは何ですか?
定義還付の請求とは、健康保険法施行規則第141条に定められた規定で、「法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第141条(還付の請求)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第141条の条文原文は「法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第141条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第141条の前の条は健康保険法施行規則第140条です。
- 健康保険法施行規則第141条の次の条は健康保険法施行規則第142条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/141