健康保険法施行規則 第142条(口座振替による納付の申出)
- 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
- 三納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
この条文の基本情報
口座振替による納付の申出とは何ですか?
定義口座振替による納付の申出とは、健康保険法施行規則第142条に定められた規定で、「法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第142条(口座振替による納付の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第142条の条文原文は「法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第142条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第142条の前の条は健康保険法施行規則第141条です。
- 健康保険法施行規則第142条の次の条は健康保険法施行規則第143条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/142