健康保険法施行規則 第144条(保険料控除の計算書)
- 法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
- 一被保険者の氏名
- 二控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
- 三控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
この条文の基本情報
保険料控除の計算書とは何ですか?
定義保険料控除の計算書とは、健康保険法施行規則第144条に定められた規定で、「法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第144条(保険料控除の計算書)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第144条の条文原文は「法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第144条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第144条の前の条は健康保険法施行規則第143条です。
- 健康保険法施行規則第144条の次の条は健康保険法施行規則第145条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/144