健康保険法施行規則 第145条(健康保険印紙購入通帳)
- 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
- 一事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者等記号)
- 二事業所の名称及び所在地
- 三事業の種類
- 四健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
- 2.第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
この条文の基本情報
健康保険印紙購入通帳とは何ですか?
定義健康保険印紙購入通帳とは、健康保険法施行規則第145条に定められた規定で、「適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第145条(健康保険印紙購入通帳)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第145条の条文原文は「適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなけれ…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第145条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第145条の前の条は健康保険法施行規則第144条です。
- 健康保険法施行規則第145条の次の条は健康保険法施行規則第146条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/145