健康保険法施行規則 第146条(健康保険印紙の購入及び買戻し)
- 事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 2.事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。
- 一事業所を廃止したとき。
- 二日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
- 三健康保険印紙の形式が変更されたとき。
- 3.事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
この条文の基本情報
健康保険印紙の購入及び買戻しとは何ですか?
定義健康保険印紙の購入及び買戻しとは、健康保険法施行規則第146条に定められた規定で、「事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第146条(健康保険印紙の購入及び買戻し)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第146条の条文原文は「事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第146条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第146条の前の条は健康保険法施行規則第145条です。
- 健康保険法施行規則第146条の次の条は健康保険法施行規則第147条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/146