健康保険法施行規則 第147条(消印)
- 事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。印章を変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。
- 3.法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。
この条文の基本情報
消印とは何ですか?
定義消印とは、健康保険法施行規則第147条に定められた規定で、「事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第147条(消印)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第147条の条文原文は「事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第147条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第147条の前の条は健康保険法施行規則第146条です。
- 健康保険法施行規則第147条の次の条は健康保険法施行規則第148条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/147