健康保険法施行規則 第151条(確定日雇拠出金)
法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
この条文の基本情報
確定日雇拠出金とは何ですか?
定義確定日雇拠出金とは、健康保険法施行規則第151条に定められた規定で、「法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第151条(確定日雇拠出金)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第151条の条文原文は「法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第151条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第151条の前の条は健康保険法施行規則第150条です。
- 健康保険法施行規則第151条の次の条は健康保険法施行規則第152条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/151