健康保険法施行規則 第152条(納付の猶予の申請)
- 令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
- 一納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額
- 二納付の猶予を受けようとする期間
- 2.前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
納付の猶予の申請とは何ですか?
定義納付の猶予の申請とは、健康保険法施行規則第152条に定められた規定で、「令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第152条(納付の猶予の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第152条の条文原文は「令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出し…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第152条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第152条の前の条は健康保険法施行規則第151条です。
- 健康保険法施行規則第152条の次の条は健康保険法施行規則第153条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/152