健康保険法施行規則 第153条(督促状の様式)
法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。
この条文の基本情報
督促状の様式とは何ですか?
定義督促状の様式とは、健康保険法施行規則第153条に定められた規定で、「法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第153条(督促状の様式)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第153条の条文原文は「法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第153条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第153条の前の条は健康保険法施行規則第152条です。
- 健康保険法施行規則第153条の次の条は健康保険法施行規則第153条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/153