健康保険法施行規則 第153条の2(協会による保険料の徴収に係る通知)
- 法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨
- 二協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間
- 三協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
この条文の基本情報
協会による保険料の徴収に係る通知とは何ですか?
定義協会による保険料の徴収に係る通知とは、健康保険法施行規則第153条の2に定められた規定で、「法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第153条の2(協会による保険料の徴収に係る通知)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第153条の2の条文原文は「法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第153条の2は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第153条の2の前の条は健康保険法施行規則第153条です。
- 健康保険法施行規則第153条の2の次の条は健康保険法施行規則第153条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/153_2