健康保険法施行規則 第153条の3(法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)
- 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
- 二船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)
- 2.法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
この条文の基本情報
法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等とは何ですか?
定義法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等とは、健康保険法施行規則第153条の3に定められた規定で、「法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第153条の3(法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第153条の3の条文原文は「法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第153条の3は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第153条の3の前の条は健康保険法施行規則第153条の2です。
- 健康保険法施行規則第153条の3の次の条は健康保険法施行規則第153条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/153_3