健康保険法施行規則 第153条の4(事業者等が行う記録の写しの提供)
- 保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。
- 2.法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
事業者等が行う記録の写しの提供とは何ですか?
定義事業者等が行う記録の写しの提供とは、健康保険法施行規則第153条の4に定められた規定で、「保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第153条の4(事業者等が行う記録の写しの提供)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第153条の4の条文原文は「保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第153条の4は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第153条の4の前の条は健康保険法施行規則第153条の3です。
- 健康保険法施行規則第153条の4の次の条は健康保険法施行規則第153条の5です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/153_4