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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第153条の5(療養の給付等に関する記録の提供)

保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。

この条文の基本情報

療養の給付等に関する記録の提供とは何ですか?

定義療養の給付等に関する記録の提供とは、健康保険法施行規則第153条の5に定められた規定で、「保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第153条の5(療養の給付等に関する記録の提供)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第153条の5の条文原文は「保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第153条の5は第六章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第153条の5の前の条は健康保険法施行規則第153条の4です。
  7. 健康保険法施行規則第153条の5の次の条は健康保険法施行規則第154条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第153条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/153_5

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