健康保険法施行規則 第155条(保健事業及び福祉事業の実施命令)
- 法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
- 一傷病の予防に関する事業
- 二健康診断に関する事業
- 三療養に関する事業
- 四保養に関する事業
- 五健康の保持に関する事業
この条文の基本情報
保健事業及び福祉事業の実施命令とは何ですか?
定義保健事業及び福祉事業の実施命令とは、健康保険法施行規則第155条に定められた規定で、「法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第155条(保健事業及び福祉事業の実施命令)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第155条の条文原文は「法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第155条は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第155条の前の条は健康保険法施行規則第154条です。
- 健康保険法施行規則第155条の次の条は健康保険法施行規則第155条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/155