健康保険法施行規則 第155条の2(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
- 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。
- 一高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者及び高齢者医療確保法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者
- 二前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師
この条文の基本情報
法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者とは、健康保険法施行規則第155条の2に定められた規定で、「法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第155条の2(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第155条の2の条文原文は「法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第155条の2は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第155条の2の前の条は健康保険法施行規則第155条です。
- 健康保険法施行規則第155条の2の次の条は健康保険法施行規則第155条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/155_2