健康保険法施行規則 第155条の3(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
- 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 二診療等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 三診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
- 四特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 五前各号に掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース(診療等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
この条文の基本情報
法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準とは何ですか?
定義法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準とは、健康保険法施行規則第155条の3に定められた規定で、「法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第155条の3(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第155条の3の条文原文は「法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第155条の3は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第155条の3の前の条は健康保険法施行規則第155条の2です。
- 健康保険法施行規則第155条の3の次の条は健康保険法施行規則第155条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/155_3