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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第158条の11(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)

  1. 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
  3. 二その他必要な事項

この条文の基本情報

滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等とは何ですか?

定義滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等とは、健康保険法施行規則第158条の11に定められた規定で、「法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第158条の11(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第158条の11の条文原文は「法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分を…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第158条の11は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第158条の11の前の条は健康保険法施行規則第158条の10です。
  7. 健康保険法施行規則第158条の11の次の条は健康保険法施行規則第158条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_11

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