健康保険法施行規則 第158条の12(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
- 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第二百四条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
- 2.法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
この条文の基本情報
財務大臣による通知に関する技術的読替え等とは何ですか?
定義財務大臣による通知に関する技術的読替え等とは、健康保険法施行規則第158条の12に定められた規定で、「法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の12(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の12の条文原文は「法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあ…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の12は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の12の前の条は健康保険法施行規則第158条の11です。
- 健康保険法施行規則第158条の12の次の条は健康保険法施行規則第158条の13です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_12