健康保険法施行規則 第158条の15(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
- 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
- 二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
機構が行う滞納処分等の結果の報告とは何ですか?
定義機構が行う滞納処分等の結果の報告とは、健康保険法施行規則第158条の15に定められた規定で、「法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の15(機構が行う滞納処分等の結果の報告)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の15の条文原文は「法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の15は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の15の前の条は健康保険法施行規則第158条の14です。
- 健康保険法施行規則第158条の15の次の条は健康保険法施行規則第158条の16です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_15