健康保険法施行規則 第158条の16(滞納処分等実施規程の記載事項)
- 法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一滞納処分等の実施体制
- 二滞納処分等の認可の申請に関する事項
- 三滞納処分等の実施時期
- 四財産の調査に関する事項
- 五差押えを行う時期
- 六差押えに係る財産の選定方法
- 七差押財産の換価の実施に関する事項
- 八法第百八十条第一項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
- 九その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
この条文の基本情報
滞納処分等実施規程の記載事項とは何ですか?
定義滞納処分等実施規程の記載事項とは、健康保険法施行規則第158条の16に定められた規定で、「法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の16(滞納処分等実施規程の記載事項)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の16の条文原文は「法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の16は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の16の前の条は健康保険法施行規則第158条の15です。
- 健康保険法施行規則第158条の16の次の条は健康保険法施行規則第158条の17です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_16