健康保険法施行規則 第158条の17(令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合)
- 令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一機構の職員が、保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
- 二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
この条文の基本情報
令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合とは、健康保険法施行規則第158条の17に定められた規定で、「令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の17(令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の17の条文原文は「令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の17は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の17の前の条は健康保険法施行規則第158条の16です。
- 健康保険法施行規則第158条の17の次の条は健康保険法施行規則第158条の18です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_17