健康保険法施行規則 第158条の19(領収証書等の様式)
令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。
この条文の基本情報
領収証書等の様式とは何ですか?
定義領収証書等の様式とは、健康保険法施行規則第158条の19に定められた規定で、「令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の19(領収証書等の様式)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の19の条文原文は「令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の19は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の19の前の条は健康保険法施行規則第158条の18です。
- 健康保険法施行規則第158条の19の次の条は健康保険法施行規則第158条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_19