健康保険法施行規則 第158条の20(保険料等の日本銀行への送付)
機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
この条文の基本情報
保険料等の日本銀行への送付とは何ですか?
定義保険料等の日本銀行への送付とは、健康保険法施行規則第158条の20に定められた規定で、「機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の20(保険料等の日本銀行への送付)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の20の条文原文は「機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の20は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の20の前の条は健康保険法施行規則第158条の19です。
- 健康保険法施行規則第158条の20の次の条は健康保険法施行規則第158条の21です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_20