健康保険法施行規則 第158条の28(送付書の訂正等)
- 機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
- 2.機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
送付書の訂正等とは何ですか?
定義送付書の訂正等とは、健康保険法施行規則第158条の28に定められた規定で、「機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の28(送付書の訂正等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の28の条文原文は「機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の28は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の28の前の条は健康保険法施行規則第158条の27です。
- 健康保険法施行規則第158条の28の次の条は健康保険法施行規則第158条の29です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_28