健康保険法施行規則 第158条の29(領収証書の亡失等)
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
この条文の基本情報
領収証書の亡失等とは何ですか?
定義領収証書の亡失等とは、健康保険法施行規則第158条の29に定められた規定で、「機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の29(領収証書の亡失等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の29の条文原文は「機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の29は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の29の前の条は健康保険法施行規則第158条の28です。
- 健康保険法施行規則第158条の29の次の条は健康保険法施行規則第159条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_29