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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第159条(権限の委任)

  1. 法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
  2. 一法第七条の三十八第一項の規定による権限
  3. 2.1_2 法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  4. 二法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
  5. 三法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
  6. 四法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
  7. 五法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
  8. 3.5_2 法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限
  9. 4.5_3 法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
  10. 六法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
  11. 5.6_2 法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限
  12. 6.6_3 法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
  13. 七法第百五十条第七項の規定による権限
  14. 八法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  15. 九法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
  16. 7.9_2 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
  17. 8.9_3 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
  18. 十法第百九十八条第一項の規定による権限
  19. 9.10_2 法第百九十九条第二項の規定による権限
  20. 10.10_3 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
  21. 11.10_4 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
  22. 12.10_5 法第二百四条の三第一項の規定による権限
  23. 13.10_6 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
  24. 14.10_7 法第二百四条の五第一項の規定による権限
  25. 15.10_8 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
  26. 16.10_9 法第二百四条の八第一項の規定による権限
  27. 17.10_10 法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
  28. 十一法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  29. 18.11_2 法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  30. 十二法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  31. 十三令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  32. 十四令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  33. 十五令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  34. 十六令第二十四条第一項の規定による権限
  35. 19.法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、健康保険法施行規則第159条に定められた規定で、「法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第159条(権限の委任)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第159条の条文原文は「法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第159条は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第159条の前の条は健康保険法施行規則第158条の29です。
  7. 健康保険法施行規則第159条の次の条は健康保険法施行規則第159条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/159

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