健康保険法施行規則 第158条の5(法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
- 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一厚生労働大臣が法第二百四条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
- 二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
- 三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
- 四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
- 五当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
- 六当該滞納処分等の根拠となる法令
- 七滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
- 八その他必要な事項
この条文の基本情報
法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項とは、健康保険法施行規則第158条の5に定められた規定で、「法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の5(法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の5の条文原文は「法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の5は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の5の前の条は健康保険法施行規則第158条の4です。
- 健康保険法施行規則第158条の5の次の条は健康保険法施行規則第158条の6です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_5