健康保険法施行規則 第158条の6(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
- 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- 一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
- 2.法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- 一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
- 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは、健康保険法施行規則第158条の6に定められた規定で、「法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第158条の6(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第158条の6の条文原文は「法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第158条の6は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第158条の6の前の条は健康保険法施行規則第158条の5です。
- 健康保険法施行規則第158条の6の次の条は健康保険法施行規則第158条の7です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_6