健康保険法施行規則 第159条の11(事業所の適用情報等の公表)
- 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
- 一事業主の氏名又は名称
- 二事業所の名称及び所在地
- 三適用事業所に該当した日
- 四特定適用事業所であるか否かの別
- 五当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
- 六事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
- 七使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数
- 2.厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
- 一事業主の氏名又は名称
- 二事業所の名称及び所在地
- 三適用事業所に該当しなくなった年月日
- 四当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
- 五事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
この条文の基本情報
事業所の適用情報等の公表とは何ですか?
定義事業所の適用情報等の公表とは、健康保険法施行規則第159条の11に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第159条の11(事業所の適用情報等の公表)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第159条の11の条文原文は「厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第159条の11は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第159条の11の前の条は健康保険法施行規則第159条の10です。
- 健康保険法施行規則第159条の11の次の条は健康保険法施行規則第160条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/159_11