健康保険法施行規則 第160条(電子情報処理組織による手続)
健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織(健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による手続とは何ですか?
定義電子情報処理組織による手続とは、健康保険法施行規則第160条に定められた規定で、「健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第160条(電子情報処理組織による手続)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第160条の条文原文は「健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第160条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第160条の前の条は健康保険法施行規則第159条の11です。
- 健康保険法施行規則第160条の次の条は健康保険法施行規則第161条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/160