健康保険法施行規則 第161条(交付金の交付の対象)
令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。
この条文の基本情報
交付金の交付の対象とは何ですか?
定義交付金の交付の対象とは、健康保険法施行規則第161条に定められた規定で、「令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第161条(交付金の交付の対象)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第161条の条文原文は「令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第161条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第161条の前の条は健康保険法施行規則第160条です。
- 健康保険法施行規則第161条の次の条は健康保険法施行規則第162条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/161