健康保険法施行規則 第162条(交付金の算定方法)
令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。
この条文の基本情報
交付金の算定方法とは何ですか?
定義交付金の算定方法とは、健康保険法施行規則第162条に定められた規定で、「令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第162条(交付金の算定方法)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第162条の条文原文は「令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第162条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第162条の前の条は健康保険法施行規則第161条です。
- 健康保険法施行規則第162条の次の条は健康保険法施行規則第163条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/162