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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第163条(特定健康保険組合の要件)

  1. 法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一特例退職被保険者及びその被扶養者(以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。
  3. 二特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。
  4. 三特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。
  5. 四特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。

この条文の基本情報

特定健康保険組合の要件とは何ですか?

定義特定健康保険組合の要件とは、健康保険法施行規則第163条に定められた規定で、「法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第163条(特定健康保険組合の要件)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第163条の条文原文は「法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第163条は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第163条の前の条は健康保険法施行規則第162条です。
  7. 健康保険法施行規則第163条の次の条は健康保険法施行規則第164条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第163条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/163

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