健康保険法施行規則 第159条の3(機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)
- 法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
- 一法第五十一条の二
- 二船員保険法第二十八条及び第五十条
- 三削除
- 四労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十三条の二
- 五雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項
- 六賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
- 七高齢者医療確保法第百三十八条
- 八介護保険法第六十八条
- 九統計法第二十九条及び第三十一条
- 十平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二
この条文の基本情報
機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定とは何ですか?
定義機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定とは、健康保険法施行規則第159条の3に定められた規定で、「法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第159条の3(機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第159条の3の条文原文は「法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第159条の3は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第159条の3の前の条は健康保険法施行規則第159条の2です。
- 健康保険法施行規則第159条の3の次の条は健康保険法施行規則第159条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/159_3