健康保険法施行規則 第159条の4(法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務)
- 法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一令第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務
- 二令第五十六条第二項の規定による通知に係る事務
この条文の基本情報
法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務とは何ですか?
定義法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務とは、健康保険法施行規則第159条の4に定められた規定で、「法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第159条の4(法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第159条の4の条文原文は「法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第159条の4は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第159条の4の前の条は健康保険法施行規則第159条の3です。
- 健康保険法施行規則第159条の4の次の条は健康保険法施行規則第159条の5です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/159_4