健康保険法施行規則 第159条の5(法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
この条文の基本情報
法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等とは何ですか?
定義法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等とは、健康保険法施行規則第159条の5に定められた規定で、「法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第159条の5(法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第159条の5の条文原文は「法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第159条の5は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第159条の5の前の条は健康保険法施行規則第159条の4です。
- 健康保険法施行規則第159条の5の次の条は健康保険法施行規則第159条の6です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/159_5