健康保険法施行規則 第159条の6(情報の提供)
機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、健康保険法施行規則第159条の6に定められた規定で、「機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第159条の6(情報の提供)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第159条の6の条文原文は「機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものと…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第159条の6は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第159条の6の前の条は健康保険法施行規則第159条の5です。
- 健康保険法施行規則第159条の6の次の条は健康保険法施行規則第159条の7です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/159_6