健康保険法施行規則 第165条(特定健康保険組合の認可の取消し)
厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
特定健康保険組合の認可の取消しとは何ですか?
定義特定健康保険組合の認可の取消しとは、健康保険法施行規則第165条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第165条(特定健康保険組合の認可の取消し)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第165条の条文原文は「厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第165条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第165条の前の条は健康保険法施行規則第164条です。
- 健康保険法施行規則第165条の次の条は健康保険法施行規則第166条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/165