健康保険法施行規則 第166条(特定健康保険組合の認可の取消しの申請)
特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特定健康保険組合の認可の取消しの申請とは何ですか?
定義特定健康保険組合の認可の取消しの申請とは、健康保険法施行規則第166条に定められた規定で、「特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第166条(特定健康保険組合の認可の取消しの申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第166条の条文原文は「特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第166条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第166条の前の条は健康保険法施行規則第165条です。
- 健康保険法施行規則第166条の次の条は健康保険法施行規則第167条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/166